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兵庫支部長ごあいさつ

 この度、兵庫支部長に選任されました秋山良秀と申します。
 新たに支部会則が制定され、私が空席であった兵庫支部長の重責を引き継ぐこととなりましたが、まだまだ若輩でありますので、皆様にはご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 兵庫支部におきましては、明るく楽しく元気に小規模でも継続して活動する事をモットーに、先輩後輩が一緒に楽しみながら交流を深め、そして仲間の輪を広げ母校の発展に貢献できることにつなげていきたいと思います。
 役員一同、楽しく支部運営に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

                            2023年7月8日  兵庫支部 支部長 秋山良秀


桜美林学園同窓会兵庫支部の歩み

2014年8月 芦屋市の「マレロッソ」において兵庫支部発会式が行われ、初代支部長にバルク良子(1957年度短期大学卒業)を選出。
2017年4月
2018年11月
2019年10月
大阪支部と合同でリ・ユニオンを開催。
2022年5月 兵庫支部の事務を高村麻実(1985年度大学文学部卒)が引き継ぐ。
2023年7月 神戸市の「Cafe & Dining Hers」において第1回支部総会を開催、兵庫支部会則を制定し、懇親会を実施。
第2代支部長に秋山良秀(1998年度大学文学部卒)が就任。

桜美林学園同窓会兵庫支部会則

(名称)

第1条 本会は、桜美林学園同窓会兵庫支部と称する。

2 本会は、桜美林学園同窓会会則第15条の規定に基づいて設置された支部とする。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。

(目的)

第3条 本会は、桜美林学園同窓会本部と連携し、兵庫県地域を中心として、桜美林学園同窓会関係者相互の情報交換及び交流を促進するための機会を提供することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 桜美林学園同窓会本部との情報交換

二 親睦会の開催

三 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(支部総会)

第5条 支部総会は、兵庫県内に在住する桜美林学園同窓会会員(以下「会員」という。)をもって構成し、本会の重要事項を決議する。

(招集)

第6条 支部総会は、幹事会の議を経て支部長が招集する。

2 定期支部総会は、毎年度1回招集する。

3 幹事会は、必要があると認めるときは、臨時支部総会の招集を決定することができる。

(議決)

第7条 支部総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員)

第8条 本会に、次の役員を置く。

一 幹事 5人

二 監査役 2人

2 幹事及び監査役は、会員の中から支部総会の議決で選任する。

(幹事)

第9条 幹事は、幹事会を構成し、職務を執行する。

2 幹事のうち1人を支部長とし、幹事会で互選する。

3 支部長は、本会を代表し、その業務を総理する。

4 幹事は、幹事会の決定に基づき、本会の業務を分担執行する。ただし、業務を分担執行しない幹事の存することを妨げない。

(監査役)

第10条 監査役は、本会の財務の状況を監査し、監査報告を作成する。

2 監査役は、いつでも、本会の財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第11条 幹事及び監査役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の集結の時までとする。

2 補欠として選任された幹事及び監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(事業年度)

第12条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第13条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、支部長が書面を作成し、幹事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び収支決算)

第14条 本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、支部長が書面を作成し、監査役の監査を受けた上で、幹事会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた書面については、定期総会に提出しなけなければならない。

(事務局の設置)

第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長1人を置く。

3 事務局長は、幹事会の承認を得て、支部長が任免する。

4 事務局について必要な事項は、幹事会が定める。

(会則の変更)

第16条 本会則は、支部総会の決議により変更することができる。

(解散)

第17条 本会は、次の事由により解散する。

一 支部総会の決議

二 桜美林学園同窓会本部の決定

三 法令で定められた事由が生じたこと

附則

 本会則は、令和5年7月8日より施行する。